2023年6月10日土曜日

LGBTQ理解増進法をごり押しする意味

はじめに

サミット前に成立……とはならなかったのものの、LGBTQ理解増進法の提出が事実上決まった情勢であり、提出されれば自公は賛成するため、他野党の動向に関わらず成立は確実かと思われます。

そもそもこの法律は必要なのか?何が問題なのか?を私見を交えて述べたいと思います。

なお、検索した限り全文はわからなかったため、法案の内容については自民党・橋本岳議員のサイトにあった資料を確認しています。

衆院に提出されました。

一部を後から追記しているため、→で追記・補足している箇所がある旨、ご了承ください。


LGBTQに対する個人的見解

まず先に、私自身がLGBTQを如何に捉えているかというと、私は当事者ではありませんが、基本的には個人単位では自由であればいいと思います。日本は歴史的にも同性愛には寛容な面を持つ文化であり、宗教上の理由もないため、国民全体の意識としても特に差別的な感情を持つというものではないと考えています。

一方で、憲法でも「公共の福祉に反しない限り」という制約があるように、例えば同性婚が認められない等の合理的な区別が、所謂シスジェンダーである一般的な人と比べてあることは妥当だと考えます。

ただし、「性的志向及び性自認の多様性に関する理解」という思想に関しては危険視しています。本稿の主要な論点ではないため、詳細は割愛しますが、下記問題点を感じます。

  • 子供の性的な理解・志向の形成に悪影響を及ぼす可能性(生物学的には異性同士で恋愛・性行為・生殖を行うものであるが、同性愛的なものに惹かれる可能性が高まる)
  • 恋愛をしようとしても、相手に様々な性的志向の可能性が考えられるとなると躊躇する可能性が高まり、晩婚化・非婚化に拍車をかける可能性
  • 同性愛カップルに何らかの手段で、子供が出来た場合、子供への影響がわからない点
  • 性的認識・志向を都合よく切り替えることで、性犯罪や性搾取が増加する可能性


この法案の問題点① LGBTQだけ別途権利を認める必要性はなにか


日本国憲法は、LGBTQに限らず全ての国民に対し、平等に基本的人権を定めています。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

もちろん、憲法が制定された時代には、LGBTQとか性自認・性同一性の概念は無かったと思いますが、このように新しい要素が増えたとしてもカバーできる条文になっています。

そのため、この法律案に記載されている目的というのは、既に日本国憲法で保障されていると解されるものであり、新たにLGBTQに絞った法律を作るということは、それだけ重大な問題が起きているということになるのですが、実際はどうでしょうか。

法務省のホームページには、人権相談等の統計情報が確認できます。このような法案が出る以上、性自認あるいは性的志向について多数の相談があるのかなと思ったところ、下記の通りです。


相談の総数が16万件に対し、性的志向に関する差別が47件、性自認に関する差別が81件でした。要するに、殆どLGBTQに関する問題はないのではないかと思われる内容です。

これは、人権侵犯事件のデータや、他の年月のデータでも傾向としてはほぼ同じです。なぜ、これだけしか問題は発生していないのに、LGBTQ理解増進法が必要なのか。他の法案より先に審議しなければならないのか。国民に対し説明する義務があると思います。 

正直なところ、経済や安全保障の問題、規制緩和、役人の裁量縮小、減税、少子化、外国人問題、WBPCなどの公金チューチュー問題等々、遥かに優先度の高い議題が山積しているわけで、こんなものを審議している暇は全くないと考えます。


この法案の問題点② 当事者の認識しか判断できるものがない


この法律案では、下記の定義があります。

(1)「性的指向」

恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向

(2)「性自認」(維・国案ではジェンダーアイデンティティ) 自己の属する性別についての認識に関する性同一性の有無又は程度に係る意識

これらは、いずれも当事者の認識で決まるものです。特にトランスジェンダーについて、銭湯やトイレ等性別で分けられる空間における問題がクローズアップされていますが、客観的にこの人がトランスジェンダーかどうかわからないのに、とりわけ女性側のシスジェンダーに配慮を強制するような内容になっているというのは、一般の国民に対しては、不利益になるリスクが高いわけです。

法律として明文化するのであれば、この程度では定義として不十分であり、これらの概念が客観的にどう判断するのか。全国民が理解できるものであり、特定の思想に基づくようなものではない、憲法上保障されている普遍的な人権概念に適合するものであるべきです。


この法案の問題点③ 思想の押し付け&公金チューチュー


この法律はよく理念法という言い方がされます。しかし、これは明確に違うと思います。確かにLGBTQを差別(定義は?)してはならないと書いていますが、罰則はないから理念法という言い方をされているのかもしれませんが、単に理念を示すだけではなく、LGBTQへの理解増進を国や地方自治体、民間に要求するものになっています。
7 施策・措置等
(1) 国による 調査研究の推進
(2) 国・地方公共団体、事業主、学校の設置者・その設置する学校による 知識の着実な普及等
(3) 国・地方公共団体、事業主、学校の設置者による 相談体制の整備等
(4) 国・地方公共団体による民間団体等の活動の促進

普遍的な差別の禁止については、既に憲法に書かれています。しかし、「性的志向及び性自認の多様性に関する理解」というものは、私にはこれは特定の思想・イデオロギーに該当するものと考えます。

言い方を変えると、「政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」状態を作るために、「性的志向及び性自認の多様性に関する理解」する必要はないということになります。ざっくりそういう人もいるかもしれないねくらいの認識でも、「政治的、経済的又は社会的関係」上の配慮をすることは可能なはずで、それ以上個人の志向に関する理解を強制することは、それこそがむしろ個人の自由に対する侵害(憲法第十九条に反する)であると考えます。

しかも、この「性的志向及び性自認の多様性に関する理解」というものが、具体的に何なのか法案からはさっぱり読み取れないため、国・地方公共団体、事業主、学校はどのような内容の教育・研修を行うことになるのかわからず、その内容の決定過程もブラックボックスであることです。


さらに問題なのは、これらの「施策・措置」には、お金がかかるということです。「専門家」と称する人間が調査に関わったり、普及に必要な講師や相談員を務めるとかになれば、当然対価を支払うことになります。これは国が税金を使って特定の思想を強制するというものであり、およそ自由主義国家では認められないものです。

また、「民間団体等の活動の促進」は、今東京で発生している困難女性支援に関わる団体(所謂WBPC)の不正会計や目的・効果が不明瞭・不適切な事業への公金の支出が行われている問題に関しての反省が踏まえられているものとは思えません。これが緊急性の高い問題であれば、多少の不正があったとしても救われる人がいればいいと解することも可能ですが、先述の通りLGBTQ問題はほぼ実態はなく、緊急性の欠片もないのが実態であります。

→維新・国民民主案で成立する場合、「民間団体等の活動の促進」は条文からは消えます。ただし、付帯決議等で残る可能性もありますので、注意した方がいいと思います。


この法案の問題点④ 差別の定義が曖昧


類例というと語弊がありますが、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律だとこうなっています。

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

よく見るとサヨクが批判していた「不当な」という文言が普通に入っていたりしますが、それはさておくとしても「権利利益を侵害してはならない」という風に書かれています。

実際の細かい差別の定義は、条例にもあるようです。

LGBTQ理解増進法と違う点は、

  • 障害者が何かという点については、医学的・客観的な証拠があるため、他者から予見可能性がある。
  • LGBTQ理解増進法は、「差別はあってはならない」と曖昧で内心に踏み込みかねない内容だが、障害者差別解消法には「権利利益を侵害してはならない」と行為に関して記載されている。
だと思います。1つ目の点は、既に前段で触れていますので割愛します。

私が重要だと思うのは2点目で、先ほどの繰り返しにもなりますが、差別や多様性の理解といった内容は、内心に関わる部分であり憲法第十九条に反するものだと考えます。「権利利益を侵害してはならない」であれば、内心ではなく具体的な行為に対するものであるため、これは憲法十三条や十四条に適合するものと思います。


これは極端な例ですが、LGBTQや障害者は見たくもない、隣にいない方がいいと思っている人がいたとしても、そう思うこと自体を禁止したり罪に問うことはできません。これは思想統制であり、民主主義国家ではあってはならないものです。そして、思想だけでは、それを表に表現したり行為としない限り、他者に対し危害を加えたり不利益を与えるものではないため、人権として保障されるというのが、基本的な考え方です。

一方でそういう個人の信条や感情で、他者に対し危害を加えたり不利益を与える行為としうのは、他者の人権を具体的に侵害するものですから、これは許されないものになります。そのため、憲法の条文を具体化するために、障害者については障害者差別解消法が存在するということになります。

 

まとめ

ここまで触れて来たとおり、LGBTQ問題は緊急性があるどころか、実態に乏しく、何を守るために立法をするのかという立法事実がないわけです。あるとしたら、LGBTQ利権、サヨク利権でしょうか。

その上で、LGBTQというものに対し、客観的にそれを他者が判断する手段が無く、特定の思想を押し付けたり内心に踏み込む可能性のある内容になっており、かつ目的とするところが曖昧ということになります。

残念なことですが、障害者に対する不当とも言える差別的な取り扱いと具体的な権利侵害があったため、障害者差別解消法という法律があり、それによって許されないことが明確になり、それを啓発するための教育・研修があるわけです。

しかし、LGBTQはそのような実体的な問題がほぼないため、単なる思想の押し付けに近いものとなっており、民主主義の基本原則としても、公金の使い道という意味でも、本来抑制的にやるべき類の教育・研修を非常に安易に行おうとしているという点で、危険なものと感じました。


現下(6/10)時点の情勢では、提出された3案のうち一番マシな維新・国民民主案を自民党が丸のみして成立すると言われています。確かに民間団体に関する記述が消えたことで、公金チューチュースキームの一部が先送りされることになるという点ではマシではありますが、ここまで触れてきた本質的な問題は一切解決されていないことから、反対という点については全く変わらないものです。

残念ですが、投票行動で既成政党・議員に知らしめていく他ないと思います。少なくとも本法案に賛成している政党に対する比例区での投票、賛成している議員への選挙区の投票は控えたいと思います。


参考文献

性的マイノリティに関する偏見や差別をなくしましょう(法務省)

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00126.html

【人権侵犯事件統計 統計表】(法務省)

https://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_jinken.html

LGBT理解増進法案と銭湯について(自民党・橋本岳議員)

http://ga9.cocolog-nifty.com/blog/2023/03/post-8bde28.html

自民党提出案全文

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21105013.htm

日本維新の会・国民民主党案

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21105016.htm

2023年5月21日日曜日

20230502:常陸太田

金砂61系統 常陸太田駅~市役所~常陸太田駅~上坪




この路線は旧金砂郷町エリアの南部を回るバスで、一部のルートが前回乗った金砂64系統と同じか近いところを通ります。

常陸太田駅を始発とし、市街地を一周して再び駅に戻ってから上坪へ向かうルートですが、直近4/22のダイヤ改正で11:50に常陸太田駅に着く水郡線と二度目の駅発車の時間が接続できるようになったので、早速乗ってみました。

が、市街地を一周して誰かが乗ってくるわけではなく、接続する水郡線から乗ってくるわけではなく、私一人を乗せて出発します。総合福祉会館へ寄ってから佐竹南台の入口までは金砂64と同じですが、ふれあいセンター・峰山小学校下のバス待機所(おそらく佐竹車庫)を経由する金砂64に対し、この路線は佐竹南台NTの中を通りますが、佐竹南台東から先は再び同じルートに入り、梵天山入口で河合駅方向へ左折します(金砂64は右折)。

河合駅手前の上河合三丁目から右折して集落内に入り、粟原町に入ります。この粟原町仲まではこのバスとは別に峰山小学校からの路線(太田75)があります。

粟原町の北には小島町で、ここの島町西にも別に峰山小学校からの路線(太田76)があり、非常に細かくスクール便が存在します。

さらにこの先県道62号線を超えた先の集落内に小島中小鶴というバス停があります。ここには金砂郷小学校~花房中~上坪~小島中小鶴という金砂57の起終点であり、要するに小学校の学区が異なるエリアに入ったということなのでしょう。

集落内から県道62号線に戻り、さらに県道61号線との交差点が中野十文字バス停です。ここにはこの系統と先ほどの金砂57に加え、別経路で竹越を起終点とする金砂58のスクール便も通るのですが、いずれも本数は少ないです。

松栄の交差点をすぎ、久慈川にかかる橋の手前まで来ると右折します。久慈川の先は那珂市の瓜連なので、常陸太田市の外れまで来ており、水郡線の瓜連駅にも歩けない距離ではないと思います。最後の松栄の集落は、バス一台+アルファ程度の狭いところを抜け、県道62号線にぶつかったところを右折し、少し走ると上坪の終点となります。特に折返しの設備はなく、回送になったバスはまっすぐ走り去っていきます。その先は中野十文字バス停の方向です。


この後は、北へ3kmちょっと歩き、上宮田代から戻ってきた金砂64系統にJA常陸金砂郷支店前のバス停から乗りました。


この青木バス停は、金砂64の経路上に存在しながら、なぜかスクール便しか止まらないバス停。なぜかはわかりませんが……。



花房町エリアを一周するため、この後反対側のバス停にも止まります。

この後、常陸太田駅に戻って、少しバスを撮っていましたが、先ほど見送った上坪行のバスが東染明神行としてやってきました。ある程度同じ路線を走るようになっているのかと思ったら、全然場所も路線も違ってびっくりしました。



太田79系統 総合福祉会館~常陸太田駅~機初小学校~瑞竜中学校~逆久保上





常陸太田駅から、逆久保上へいくバスに乗りました。11時台のバスだと往復バスで戻ってこれますが、逆久保上の最終が12時であるため、この便の場合はバスだけでは戻れません。ただし、1kmちょっとほど峠を上った先に、大間ヶ沢のバス停があり、ここには16:45発の最終が残っているため、歩けば14時台とこの次の15時台のバスでも帰ってこれます。

このバスはちょっと複雑な経路を通り、駅を出てから旧市街地を北上し、中城町の交差点を右折して国道へ下り、市役所に寄ってからバイパスへ出て新しく通るようになったフォレストモールを通り、馬場坂下からまた国道へ出て、左折しバイパスを超えて新機初橋から機初小学校へ寄ります。この際に後から常陸太田駅を出た造宗行が前に出ます。




この小学校では児童は乗ってこず(先生が合図していた)、一旦先ほどの道をアンダーパスしてから再び戻り、新機初橋を渡りバイパスを越えて国道へ戻り北上して、瑞竜中学校へということで、同じ場所をぐるぐるしているわけです。国道沿いのスーパーのあたりから1名地元の高齢者が乗っていましたが、利便性を上げようとあちこちに寄った上に、スクール便の役割までもたせ、結果遅くなるという田舎のバスあるあるという印象を受けます。

おまけにこの日は理由不明ですが、瑞竜中学校に自家用車で学生を送迎する車が列をなしており、この辺りの道幅が狭いため、バスが通れず、中学校の教師か職員かが誘導して道を開けるまで10分近く待つことになり、余計に遅延しました。

特別支援学校下を通って国道へ戻ると、西河内入口までは里川入口方面の路線と同じ経路を通り、逆久保上方面のみの道に入ります。

このあたりの集落は、山間の景色で同じ常陸太田市とはいえ、上坪あたりのものとは全く異なるものです。




ひたすら山を登っていき、集落の最奥が逆久保上のバス停です。折返し場があり、バス1台が止められるスペースがありますが、乗ってきたバスはそのまま回送で走り去っていたので、大間ヶ沢方面を通って行ったものと思います。



バスが去っていた山をこちらも登っていきます。この日は天気が良かったためとても暑かったです。峠の頂上付近には、十国峠公園というものがありますが、公園として整備されている様子もなく人気もないので、ちょっとここで休憩するという感じではありません。桜の季節はきれいらしいですが……。

公園から先は下りに転じ、ほどなくすると大間ヶ沢の回転場があります。回転場の写真を撮っていると、ダイヤにないはずの回送のバスがやってきます。本来であれば、以前紹介した通り、誉田小から大間ヶ沢までのスクール便があり、その折返しが乗る予定の営業所行です。

運転士さんに、これが太田営業所行か確認するとその通りという回答をいただき、誉田小からのスクール便は本日は小学校側の都合で休止となったため、直接大間ヶ沢まで回送してきたということを伺い、その他諸々運用や路線についてお話を伺うことができました。

ネットに公開することが適切ではないかもしれないので、詳細は省きますが、同じように常陸太田エリアのバスに乗りたい人に役に立つ話を一つだけ共有すると、私はダイヤの学校休運休というものについて、長期休暇とかカレンダー的に学校がやっていない時に運休になると思っていたのですが、実際の運用はもっと細かく、対象となる学校から前日までに連絡がきて、運行・運休を決めているそうです。

道楽で乗るのに営業所に問い合わせをする人もあまりいないとは思いますが、地元の人がちょっと今日は使うかぁと思っても、営業所に問い合わせないと動くかわからないというのは非現実的なわけで、スクール色が濃いというか、むしろスクールバスそのものといっても過言ではないということになります。スクール系統でしか通らない経路、終点もあるので乗りたい人もいるとは思いますが、注意していただきたいと思います。


太田63系統 大間ヶ沢~常陸太田駅~太田営業所



ということで折返しのバスですが、こちらは学校休運休の記載はなく、行きの便が学校休運休なので(記載ミスということはないとしても)謎だったのですが、こちらは営業所に入る関係か平日は運行されますので、逆久保上から歩く予定でも安心です。

集落内は、特に旧道を通る部分で狭いのですが、運用は大型車のためギリギリのところもあり、運転士さんとしても苦労する(中型の方が運転しやすい)そうです。でも、この規模でないと捌けないそうなので、児童はそれなりにいるのでしょう。